エンジニアの中国ブログ

中国の広東省在住、現地企業勤務のエンジニアです。中国生活で体験したことや趣味の話を中心に発信していきます!

【体験記】外国人就労者の中国の銀行口座開設 【2020年現在】

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海外生活をする上で、現地の銀行口座の開設は必要なことが多いと思います。

特に中国での銀行口座の開設は、中国で就労する上で必須です。

最近は国際的な基準の採用もあり、銀行の口座開設の手続きに必要な書類も昔に比べて増えたので、口座開設で自分が経験したことをこの記事にまとめておきます。

 

中国では正規の手続きに従って就労している場合、問題なく口座開設できるはずです。

ただし、最近は海外で銀行口座を開くのが煩雑になり、必要なものをしっかり準備していかないとスムーズにはいきません。

なぜなら、国際的なマネーロンダリングの防止対策で、だんだんと銀行のチェックが厳しくなっています。

 

ちなみにそのマネーロンダリング対策の一環で、OECD (経済協力開発機構) の定めたCRS (共通報告基準) に日本も中国も参加しています。

▼参考

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)|国税庁

 

私の場合、2018年に中国で銀行口座を開設しましたが、準備不十分でスムーズに開設できませんでした...

今回、その反省も踏まえ、外国人就労者を想定して必要な資料と口座開設のタイミングをまとめます。

 

◆最初に銀行口座開設に必要な資料をまとめておきます。(2020年1月現在)
  • 中国の携帯電話番号
  • パスポート
  • 外国人工作許可証
  • 在留許可証

 

◆必要書類は上記と変わりないのですが、法改正により当日の口座開設ができず一ヵ月ほどの審査期間が必要になっています。(2020年7月現在)

また中国で就労していない場合、口座開設がほぼ不可能なようです。

 

どこの銀行で開設したか?

これまでに深センにある二つの銀行で開設しました。(共に2018年に開設)

最初に中国建設銀行で開設し、次に中国工商銀行で開設しました。

 

口座開設に必要な資料

外国人が中国の銀行口座を開設する際には、①中国の携帯電話番号、②パスポート、③パスポート以外の顔写真入りの身分証明証が求められます。

中国建設銀行で開設した際は、上の③の身分証明証として使える外国人工作許可証が取得前だったので、日本の運転免許証を使いました。(最初にマイナンバーを要求されましたが持っていなかったため、日本の運転免許証でもOKということになりました)

 

このとき在留許可証も取得前でしたが、臨時宿泊登記での提示で済みました。

また、口座開設の目的を聞かれますが、私の場合は給与口座のためだったので理由は明らかでした。

しかし、外国人工作許可証をまだ取得前だったので、会社の内定通知書で説得を試みました。(同僚が必要書類を銀行にあらかじめ聞いておいてくれ、口座開設の際も説明してくれました)

 

外国人工作許可証を持っていれば問題はまだよかったのですが、諸事情により銀行口座が急ぎで必要だったので、やむを得なく今回のような方法になりました。(在留許可証も後から必要と言われました...)

これには窓口の担当も簡単には応じてくれず、中国人の同僚に説得してもらわなければ、今回のケースでは口座開設は難しかったと思います。

 

最後には顔認証のカメラで写真まで撮られて、やっと許可してもらえました。(普通は必要ないです)

そのため、口座開設のタイミングとしては外国人工作許可証在留許可証の取得後が、一番スムーズになると思います。(何も文句を言われないと思います)

※2019年に確認したところ、外国人工作許可証と在留許可証は必須だそうです。

 

外国人の口座開設の理由については、今後、マネロン対策や不正就労防止の点で、ますます重要になってくるはずです。

正規の就労による給与口座の開設であれば全く問題が無いことですが、中国で就労していないにもかかわらず大金を口座で動かしている人が大勢いるとのことです。(少し前までパスポートだけで銀行口座が開設できましたので)

最近、香港を含む中国の銀行から、そのようなあやしい (?) 顧客宛に銀行口座の利用目的を伺うメールが送信されているとのことで、取り締まりはだんだんと厳しくなっていきそうです。(今は既存の大口顧客が目を付けられているようです)

 

まとめると、中国で就労する場合、銀行口座の開設には下記の4点が必要になります。(そのため、口座開設のタイミングとしては外国人工作許可証在留許可証の取得後)

  1. 中国の携帯電話番号
  2. パスポート
  3. 外国人工作許可証
  4. 在留許可証

 

注意点

銀行での手続きに時間がかかる

上記の資料をそろえて持って行ったにも関わらず、中国工商銀行では口座の開設に1時間以上もかかりました... (全然自動化されておらず、窓口の対応に大きく左右されます)

口座開設する場合、時間にゆとりを持って口座開設に臨んだ方がよいです。

 

クレジットカードは必要?

ちなみに中国のキャッシュカードには自動的に銀聯のデビットカードの機能が付いてきます。

銀聯のデビットカードが使えないケースがあった場合、VISAのクレジットカードは持っているので、その場合はそれで対応するつもりです。(日本の銀行口座と紐づいているので、できれば使いたくない)

 

今後、万が一クレジットの銀聯カードが必要性が大きい場合は、会社を保証人にしてコーポレートカードとして発行してもらう予定です。(同僚に聞いたところ、外国人はクレジットカードが作り難いらしく、会社に保証人になってもらうのが一番手っ取り早いそうです。クレジットカードはおそらく必要ないとも言っていますが...)

※2020年現在、使う機会ないのでクレジットカードは作っていません。

 

日本で使用できない銀行カード (追記:2019年1月)

中国工商銀行のキャッシュカードが日本のATMで使えませんでした。(セブンイレブンと三井住友銀行でトライしました)

理由は裏面の磁気帯が無い仕様のためで、この場合、日本のATMで使うことができないようです。(中国工商銀行の現行カードはICチップのみの仕様です)

 

ちなみに中国工商銀行のホームページには次のような記載がありました。

ご注意:中国国内で発行された銀聯マーク付き、ICチップのみの(磁気ストライプの無い)カードは日本国内ではご利用になれませんのでご注意ください。

これから中国工商銀行の口座開設される方はご注意ください。

ただし、買い物はできました。(ヨドバシカメラ等の銀聯&ICカード対応のお店であれば大丈夫です)

 

海外での現金の引き出し規制とロックした銀行カードの対処 (追記:2020年2月)

現在、海外のATMでは年間10万元相当まで現金が引き出し可能です。(銀行カード合算で10万元相当)

年間10万元を超えて現金を引き出そうとすると銀行カードがロックされます。(中国国内では使用可能)

 

翌年度になっても自動的にはロックは解除されていませんでしたので、ロックさせた場合は銀行にいってロックを解除しておきましょう。(これは中国建設銀行の場合です。全ての銀行が同じであるかは不明ですので、使用している銀行に確認して下さい)

 

 

以上、最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

下記は中国から日本への海外送金に関する記事です!銀行から送金するための書類準備がかなり面倒です。興味のある方はどうぞ!

 

 

下記は就労ビザ (Zビザ) 取得後、中国に入国してからの手続きをまとめた記事です。銀行口座開設とも関係するので、手続きの流れは理解しておいた方が好ましいです。

 

 

外国人は中国で年金保険料を払うのか?|日・中社会保障協定に署名

※この記事は3分程の記事です。

今回はまた年金、特に年金といっても日本の国民年金のことではなく、中国の年金(養老保険)に関するトピックです。

 

ご存知の方も多いと思いますが、日本と同じように中国でも、給与所得に応じて所得税と社会保険料を納める義務があります。

中国の社会保険は、①養老保険、②医療保険、③失業保険、④労災保険、⑤生育保険の5 種類から構成されていて、①の養老保険が中国の年金に相当します。

所得税はともかく、社会保険料については外国人も払う必要あるの?と思う方もおられるかもしれませんが、2011年に施行された「中華人民共和国社会保険法」で、中国で就業する外国人にも社会保険への加入が義務付けられているので、社会保険料の支払いは必要です。(少なくとも深センでは)

保険料自体は会社と個人の双方で負担することになっています。(法律で会社側負担の方が多く定められている)

この5つの保険の中で最も保険料が高いのが養老保険になりますが、15年間以上納付しないと給付は受けられません。(2番目に高いのが医療保険で、養老保険料と医療保険料が社会保険料の大半を占めている)

そのため、ほとんどの外国人労働者にとって、養老保険は必要無いばかりか、本国の年金との二重払いで無駄にお金を捨てていることになります。(掛け捨て状態)

 

しかし、今年になってようやく日本と中国の間でも協定が結ばれ、この問題が解消されることになりました。(詳しくは下記の外務省やJETROのサイトを参照して下さい)

 

日・中社会保障協定の署名 | 外務省

日・中社会保障協定に署名 | ビジネス短信 - ジェトロ

 

日本で国民年金保険料を支払っている場合、深センでは2018年の10月分から養老保険が免除になる見込みだそうです。(免除されるのは5年間のみです。それ以上、継続して就労する場合、義務として中国で養老保険料を納付することになります)

私の場合、手取り額で給与を保障してもらっていたので給与に変化はありませんが、会社側の負担が減ったことになり、会社にとってはメリットがあります。

 

上に書いた手取り額で給与を保障してもらっていたというのは、入社時の契約の際にそのようにしたからです。

中国の場合、所得税や社会保険料で引かれる割合は日本よりも多めです。(市民税が無いのを考慮しても)

しかも、これらの税金や保険料は所得に応じて増額し、いちいち計算するのもややこしいので、現地採用等で給与交渉をする場合、手取り額で給与を交渉することをおススメします

日本だと税込みの支給額で所得を考えることが多いですが、中国では手取り額で考える方がむしろ普通だそうなので、会社側でも手取り額の扱いになれていると思います。

 

また、社会保険に含まれる医療保険についてもついでに申しますと、深センではどこの病院でもこの医療保険が使えます。(まだ、中国で医者にかかったことはありませんが...)

現地の方は国の医療保険に加えて、必要に応じて民間の保険にも入っているとのことです。(最近、中国では民間の保険も充実してきているそうです)

以前に日本の国民健康保険やクレジットカード付帯の海外旅行保険に関しても記載しましたが、中国の医療保険のことを考慮していませんでした。

これから中国に働きに来られる方は、中国の医療保険のことも考慮した方がよいと思います。(中国の医療保険は強制加入ということになります)

中国の医療保険については、地域によって保険の使える病院の指定があったりするので、詳細は現地で確認して下さい。

 

www.build-on-strength.work

 以上、ご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

【体験記】中国の外国人工作許可証と在留許可証の申請|就労ビザ取得後の手続き

中国に来てから中々落ち着かず、久々のブログ更新&中国トピックになります。

この記事では就労ビザ (Zビザ) を取得後、中国に入国してからの手続きについてまとめました。

中国の就労ビザの取得に関しては、下記の記事にまとめてあります。 

 

 外国人臨時宿泊登記表(境外人员临时住宿登记表)の取得

まず外国人は中国に入国後24時間以内に、外国人臨時宿泊登記表の手続きをする必要があります。

ホテルを仮住所にする場合は、ホテルに依頼すれば臨時宿泊登記表を取得してもらえますが、他の場合は自分で手続きをする必要があります。

これまで、この手続きは各地の公安派出所でおこなうことになっていましたが、今年の7月から外国人臨時宿泊登記表はWeChatで行うようになっていました。(深センの場合です。赴任する地域によって異なる可能性もありますので、必要な方は各自で調べてみて下さい)

入国した当日、そんな状況も知らずに私は会社の同僚と公安に赴きましたが、WeChatで手続きするようにと公安窓口で指示されてしまいました...

今後もますますスマホで済ませられることが増えていくのでしょうね〜。

WeChatの手続きについては、下記のリンク先に説明があります。

 

深圳境外人员临时住宿登记网上办理流程

 

 外国人工作許可証の申請

次は外国人工作許可証の申請についてですが、まずは日本で受けた健康診断の結果を現地の病院で認証してもらいました。

“日中友好医院の診断書であれば認証不要では?”とも思いましたが、申請サポート会社の指示に大人しく従い、下記の病院で認証をしてもらいました。

 

 深圳国际旅行卫生保健中心(深圳口岸医院)

 

この際に検査記録の現物もここに提出します。(返却はされません)

認証に必要な期間は2営業日で、下記のようなタイトルのついた証明書がもらえます。 

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この証明書がもらえたら、会社と申請サポート会社にお任せで外国人工作許可証が得られました。(本人は申請も受け取りも行く必要もありません。もともと申請自体はwebですが...)

私の場合、外国人工作許可証は申請から発行までに5営業日かかりました

また、先の外国人工作許可通知の取得時に提出した資料の現物は、許可証の受け取りの際に提出する必要がありました。

下記がZビザの申請の資料集めから長いことかかってようやく取得した外国人労働許可証の写真です。(分類はAランクですが、初回申請のため有効期間は1年間)

 

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ちなみに裏面の右下のQRコードをWeChatでスキャンすると、顔写真、所属会社、職位等までしっかりと表示されました。

また、右上にはランクが記載されています。

 

 在留許可証の申請

最後は公安出入国管理局での在留許可証の申請になります。

この申請手続きはZビザの有効期限の入国後30日以内に済ませる必要があります。

この手続きは本人が行く必要がありますが、基本的に会社と申請サポート会社にお任せでした。

なお顔写真が必要になりますが、撮影日の証明が必要らしく、用意していった写真は使えませんでした。(その公安の建物内の撮影場所で取り直しました)

発行までの期間は8営業日でした。(有効期間は1年)

 

以上、長い時間がかかって、ようやく中国で仕事をするための手続きが完了しました。(長かった...)

感想として、これらの手続きは外国人の受け入れに慣れている会社でもなければ、現地の申請サポート会社に頼らざるえないのではないかと思います。(手続きや法律なども変わりやすいので)

 

最後、補足ですが、中国側の住所が定まったら日本の外務省に在留届を忘れずに提出しましょう。(法律で義務付けられています)

下記は外務省の当該サイトへのリンクです。

 

>> 在留届 - インターネットによるオンライン在留届

 

以上、最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

下記は私が中国に来てから、しばらくの間、作ってもらっていた中国人の普段の食事です。(中華というと円卓のイメージの方も多いと思います)

興味のある方は是非読んでみて下さい!

 

また中国ではVPNによるネットワーク接続中国語翻訳アプリが必須になると思います。もしまだ準備されていないようでしたら、下記の記事もご覧下さい。

 

まず、下記の記事では、私が中国に来てから使用しているVPNサービスを紹介しています。状況がどんどん変わっていくので、適時内容をアップデートしています。

 

現在、中国ではVPN接続しないとGoogle検索やYahoo検索が使用できません。この記事ではVPN接続無しで、Yahoo検索を使用する方法を紹介しています。

 

中国に来たら中国語の翻訳サイト・アプリの使用は必須になると思います。この記事では、わからない中国語の漢字に出会ったとき、手書き、カメラ、画像入力を利用して、意味や発音を調べる方法を紹介しています。

 

外国人工作許可証と在留許可証を無事に得ることができれば、銀行の口座開設ができます。下記に中国の外国人就労者の銀行口座開設の概要をまとめました。

 

 

 

現地採用は悩む、現地採用は加入する、個人型確定拠出年金に|非居住者の選択

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今回は非居住者となった場合の個人型確定拠出年金 (iDeCo) への加入について、考えてみたいと思います。(日本企業の駐在ではなく、私のような現地採用のケースを想定しています (現在、中国で就労しており中国在住です) )

 

イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会

 

 

現地採用の資産運用としてiDeCoを考える

私のような現地採用の場合、日本の会社のような福利厚生はないので、自分で将来の資産を考えておくことがとても重要です。(自営業と変わりません)

しかし、一般的な銀行や証券会社では、非居住者向けの株式や投資信託の運用サービスは受けられません。(住民票の有無によらず、税法上の非居住者と判明した時点で、口座の凍結または解約となるそうです)

中国現地で株式や投資信託での資産運用は可能でも、中国国内に資産を蓄えたい人は少ないでしょう。(後々、国外へ移管するのが大変なので)

近場の香港で投資用口座を開設するのも手ですが、口座開設も面倒になってきているので、こちらは生活が落ち着いてからトライしてみようと思います。

そのため、現地採用者の資産運用のオプションとして、まずはiDeCoを検討しました。

 

住民票を抜くか、抜かないか

私の場合、まず、これまでの企業型確定拠出年金の積み立て分をどうするかを考えなくてはなりませんでした。

選択肢は下記の二つでした。

  1. iDeCoへ移行した上で、これまでの資産をただ運用するのみ
  2. iDeCoへ移行した上で、さらに積み立てながら資産運用 (住民票を残す場合)

上記の通り、住民票を抜いた場合はただ運用するのみでiDeCoへの積み立てはできません。

私は非居住者であるため日本では他に投資信託も株式も運用できないので (NISAもNG)、iDeCoへの積み立てをどうするかは考えなければならない問題でした。(60歳まで口座から引き出せないのが、迷うところです)

考えた上、私はiDeCoで積み立てながら資産運用することに決めました

つまり、様々な状況を考慮した上で、とりあえず住民票は抜かないことにしました。

 

私の場合は、企業型確定拠出年金の積み立て分を移管する必要性からiDeCoを検討しましたが、これから海外で現地採用で働き非居住者となる方にとっても、それまで企業型確定拠出年金に加入していなくとも、iDeCoへの加入は検討した方がよいです。

また、住民票を抜かれる場合は、下記で述べる国民年金基金もオプションになります。

個人によって状況が異なるので必ずしもiDeCoに加入した方がよいとは思いませんが、そもそも非居住者は日本国内での資産運用のオプションが少ないので、検討する価値はあります。(特に中国へ行く方)

 

iDeCoの拠出金と国民年金基金との関係

iDeCoに加入した場合、非居住者は自営業者と同じ扱いで第1号被保険者となり拠出限度額は合算枠68,000円/月になります。

具体的には、iDeCoの拠出限度額は、国民年金基金国民年金の付加保険料との合算枠になります。

国民年金基金は国民年金と異なり、自営業者やフリーランスのための国民年金の上乗せ分の役割を担う年金です。(国民年金基金は住民票を抜いても任意で加入可能です)

国民年金基金の掛金の上限も68,000円/月になり、国民年金の付加保険料は400円/月になります。(つまり住民票を抜いた場合は、国民年金基金の方が検討する上で重要になります)

拠出限度額、住民票の有無など個人によって判断材料が異なってくると思いますが、興味のある方は参考ににしてください。(なお、iDeCoの最低拠出金額は5,000円/月で、年に一度、拠出金額を変更できます)

 

iDeCoの運用機関と私の選定基準

また、iDeCoの運用機関ですが、海外住所まで書類発送をしてくれるところは限られています。

元々、企業型を運用していた金融機関にそのままiDeCoへの移管をお願いしようとしたところ、"非居住者に対してはサービスが悪いので”、と他の金融機関を紹介されました。(遠回しに断られたような気がします... 元々のところは財閥系の金融機関です)

紹介された金融機関は下記の "損保ジャパン日本興亜“ で、私はそこにiDeCoの運用をお願いすることにしました。

 

Home|個人型確定拠出年金  (iDeCo:イデコ)【損保ジャパン日本興亜

 

本来、iDeCoの運用機関を決める要素はおおよそ下記の3つだと思いますが、

  1. 自分にとって魅力的な商品を扱っている
  2. サービス
  3. 運用手数料 (比べてみると月々~300円程度の違いがありますが、拠出金に比べれば小額なので、商品の選択を優先すべきです)

損保ジャパンで扱っている商品で問題無かったので、損保ジャパンに決めました。

ちなみに私が運用に取り入れたかったのはインデックス型の外国株系の投資信託で、損保ジャパンでも取り扱っていました。

 

以上、ご覧いただき、ありがとうございました。

 

※参考までに下記はiDeCoの国民年金連合会の公式サイトです。

 

イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会

 

 

下記はご参考までに、2017年から始まった中国の新制度における就労ビザ (Zビザ) の取得体験をまとめた記事です。

 

 

国民健康保険や国民年金はどうするか?| 非居住者の場合

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今回のテーマは “非居住者" の国民健康保険と国民年金の話です。

非居住者の健康保険と国民年金に関して、中国で現地採用で働いている就労者としての視点から、メリットとデメリットを考えます。

 

 

非居住者とは?

非居住者 (税法上の) とは、例えば、1年以上に渡り (もしくは見込み) 海外に居住、かつ海外で収入があり、日本で収入が無いケースが該当します。

私のような現地採用で働き、日本で収入が無い人は “非居住者" になります。

細かい説明は省きますが、“非居住者"か“居住者"で納税の仕方が変わります。

この点についてもう少し詳しく知りたい方は、下記の国税庁のWebサイトをご覧ください。

 

非居住者の住民票

上記の“非居住者" の定義は税法上の定義であって、住民票が日本にあるかどうかは別の話です。

日本で住んでいた地区の役所に問い合わせたところ、税法上の“非居住者" であっても住民票を抜く必要は必ずしもないそうです。

私の場合、住民票を抜くことにあまりメリットを感じなかったため、とりあえず住民票は日本に残すことにしました

 

こうすることで日本の国民健康保険や国民年金にも加入したままにできます

国民健康保険に加入し続けることにより、緊急を要しない場合は日本に一時帰国した際に治療が受けやすくなります。(日本で無収入であれば、保険料は0にはなりませんが大幅に下がります (具体的には月に一万円前後)。ただし、実際に無収入扱いになるまで、タイミングによってかなり時間がかかりますし、国民健康保険の費用も最大で9万円/月 (介護保険料含む) 近くになりますので、自分自身の状況によりよく考える必要があります)

 

また、地区によっては人間ドックの費用サポートもあり、私の地区では一人当たり年間20,000円ほどの補助金がでますので、帰国時にはこれも利用するつもりです。

国民年金に関しては、住民票を抜いたとしても任意で加入することもできるので、住民票の有無は重要ではありませんでした。

そもそも将来の年金受給に関しては、あまり期待していません。

 

しかし、国民年金に加入した状態でないと、私にもしものことがあった時、家族が遺族年金を申請できないので、この点を考慮しました。

また、それほど重要ではないかもしれませんが、住民票を残しておくと印鑑証明も使用できたります。(住民票を抜いたとしても、この代わりになる署名証明というものが在外大使館で発行してもらえます)

 

ただし、日本で住民税の申告 ( 無収入の申告 ) を毎年する必要があります。(役所によると、日本で無収入なので確定申告は不必要ですが、住民税や国民健康保険の計算のために申告が必要とのことでした)

上記の住民税の申告は手間になりますが、代理人 (納税管理人) でも手続きが可能です。

 

 

住民票の有無によらない“非居住者”のデメリット

次に住民票の有無によらない“非居住者"のデメリットを気づいた限り挙げてみます。

  • 投資信託や株式口座が凍結される (銀行でも証券会社でも同様)
  • 銀行のネットバンキングが使い難くなる

まず、投資信託や株式の運用ができなくなります。( 少なくとも私には運用できるところは見つかりませんでした )

 

銀行のネットバンキングも有料になったり一部サービスが使用できなくなったりする場合があります。 (都市銀行に比べて、ソニー銀行はサービスが良さそうだったのでこちらに口座開設しました)

また、海外口座からの送受金の手数料もソニー銀行はリーズナブルに見えます。

 

 

非居住者かつ住民票を抜いた場合のデメリット

続いて、さらに“非居住者"かつ住民票を抜いた場合のデメリットです。

  • 国民健康保険に加入できない
  • 個人型確定拠出年金 (iDeCo)の凍結 (積み立てもできず、運用も不可)
  • 国民年金を一時脱退した場合、その期間中は遺族年金の申請ができない
  • 日本の銀行口座の維持が難しくなる場合がある

まず、国民健康保険に加入できませんが、これは実際にどの程度のデメリットなのかは何とも言えません。(これまで幸運にも特に病院の世話にもなっていないので)

次に個人型確定拠出年金 (iDeCo) の運用 (積み立て) ができなくなります

私の場合、日本の会社員時代に企業型確定拠出年金で運用していた分を、個人型のiDeCoに移管する必要がありました。

 

しかし、住民票を抜くとiDeCoの積み立てもできません。( 企業型からの移管分を何らかの商品に変えて、そのまま保有ということになります )

iDeCoによる減税の恩恵はありませんが、iDeCoが運用できないと投資信託は日本では何も運用できないことになります。(通常の投資信託口座も“非居住者"は運用不可で、株式も同じく運用不可です)

さらに銀行の対応も渋く、銀行によっては住民票を抜いた場合は口座の解約を促す旨を明記してあります。(実際に住んでいない国での銀行口座の開設や維持に関しては、世界的に厳しくなりつつあるようです。(香港のケースがよく知られています ))

 

結論 (追記あり)

というわけで、私としては当面、日本の住民票を抜かずに国民健康保険と国民年金に加入し続けることにしました。

 

追記) 結局、数か月後に住民票を除票し、国民健康保険からは脱退、国民年金は任意で加入しました。保険は考えだしたらきりがないですが、現地の医療保険や日本の民間保険 (これは日本に住んでいるときから入っている傷病保険や生命保険でして、多少内容を見直しました) で十分と判断したためです。

 

ちなみに下記は風邪をひいて中国現地の病院に行ってきたときの記事です。

この病院は保険が使えませんでしたが、診察料は安く、診察内容も問題ないものでした。(中国に行く前は不安も多かったですが、現地に住んでみて、色々なことを一つ一つ確認していくと、不安も和らいできました)

よろしければ参考にして下さい!

www.build-on-strength.work

 

また、海外生活のための国民健康保険の補完として、下記のように海外旅行保険付きのクレジットカードを追加しました。

対策としての有効性はまだ不明なので、実際に何かあったら追記していきます。

 

追記) 中国に来て半年経過しましたが、クレジットカードの使える病院にまだ行ったことがありません...

 

海外生活のための国民健康保険の補完

私の場合、少なくとも3ヶ月に一回程度は帰国予定です。

この場合、クレジットカードの海外旅行保険も使用できます。(カードの維持費は民間の駐在向けの海外旅行保険よりも非常に安価です)

クレジットカードの海外旅行保険について、“のむてつ”さんの運営するサイト“海外旅行保険節約研究所”が非常に詳しい説明や比較があり、大変勉強になりました。

今までクレジットカードは単に決済の道具としか考えていませんでしたが、“のむてつ”さんのサイトで考え方が変わりました。(切り口がズバリ海外生活のためのクレジットカードの活用方法だったので、ユニークかつ私の状況にマッチしていました)

結果として私は海外旅行保険 の増強(特に傷害・疾病治療費の増強) のため、元々持っていた三井住友VISAゴールドカードに加えて、セゾンブルー・アメックスカードを追加しました。

上の二つのカードを合わせても年会費は約7,000円で、補償を考えると非常にリーズナブルだと思います。(また、セゾンカードは三井住友カードではポイントが付かないモバイルSuicaのチャージや国民年金の支払いでもポイントが付与され、別の点でも補完ができました)

傷害・疾病治療費の増強というのが肝心で、傷害・疾病治療費はカード1枚分で不足した場合、他のカードの補償を合算できます。(なお、死亡保険分は合算できずに最も高いカードの金額になります)

ちなみにセゾンブルー・アメックスカードを申請した際は無職だったので非常に不安でしたが、無事に発行してもらえてホ~~としました。(カードは会社を辞める前に作るべきでした...)

なお、クレジットカードをつくる際にそのカードの公式ホームページから入会申請すると、他サイトから申請したときに比べて入会特典が少ないことが多いです。(例えばポイントの付与など)

時間があればいくつかのサイトを比較してから、入会申請した方がお得かもしれません。

 

以上です。ご覧いただき、ありがとうございました!

 

参考までに、下記は非居住者の個人型確定拠出年金 (iDeCo) への加入を検討した記事です。

 

下記は、2017から始まった新制度における中国の就労ビザ (Zビザ) の取得体験をまとめた記事です。ご参考までに。(現在、中国在住です)

 

 

【体験談】渡航前に愛車のレガシィをガリバーで買取ってもらった

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愛車の売却

中国への転居のため、2010年から乗っていた愛車 “スバル・レガシィ"を2018年5月の連休中に売却しました。

日本よりも中国の方がレガシィのような4駆は活躍の場面が多そうですが、中国ではスバル車はこれまでに一度しか見たことがないです。(唯一、見たことがあるのはフォレスター)

中国にレガシィを持っていける訳もなく、家族も乗らないためにこの機会に売却することにしました。

8年も乗っていると売却するのはやはり寂しいですが、仕方がないですね...

 

 

今回、車の買取は業界最大手のガリバーにお願いしましたが、特に問題も無く、スムーズな取引ができました。

車を売却する機会も多くはないと思いますので、ここに経緯を記録しておきます。

 

車の売却に対する私のスタンス

  • 最高値で売却することに拘らない (交渉が苦手なので)
  • 問題の無い、スムーズな取引が重要 (中国に行くので)
  • 目標の買取価格は、“グー買取価格相場+α” ( 強気になれない理由あったので )

というわけで無難に取引したかったため、上場企業でもある国内最大手のガリバーにお願いすることにしました。(正直にいうと、色々なところで査定をもらって、できるだけ高いところで売るなんてことは面倒だったので、割り切ってました)

 

ガリバーと交渉前の調査

  • グー買取”で買取相場をチェック (メールアドレスの入力が必要であるが、特にフォローの連絡がある訳ではなく、気軽に買取相場を確認できるWebサイト)
  • ガリバーのWebサイトで最近の買取相場を確認 (特にこちらの情報を入力しなくても多くの買取実績を確認可能 (例えばレガシィ・ツーリングワゴンで約800件)。他の業者では確認できても数件程度)

 

Home|車買取・中古車査定・価格相場なら【グー買取

 

Home|車査定・車買取相場を調べる【中古車のガリバー

 

 

“グー買取”のサイトで相場を確認した結果が下記になります。(“グー買取”のWebサイトからの転記になります)

 

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ガリバーのサイトで確認できる買取相場は、“グー買取”の買取相場に比べて、同等かやや高めになっていました。(“グー買取”のサイトで、グレード、年式、走行距離を変えて、傾向を探ってみました)

これが“グー買取価格相場+α”の目標買取価格を設定した根拠です。

 

一方、マイナス査定になるかもしれないと考えた点は下記になります。

  • タイヤがそろそろ交換時期 (タイヤ側面にヒビが見られるので、ディーラーに交換を推奨されていて、交換のタイミングを伺っていた)
  • 丁度、自動車税 (45,000円) を支払うタイミング (これって買取相場に反映されているの?)

 

ガリバーの買取査定と売却の結果

  • 買取価格:73万円 ( 自動車税はガリバーが支払う )
  • 代車:トヨタ・ウィッシュを1ヶ月間の無料レンタル
  • 売却金の振込:必要書類の提出 (印鑑証明など) から3日後
  • 名義変更:上記から更に約2週間で完了 (自動車税の振込があるため、早めの対応を依頼)

ガリバーと交渉した結果は、上記のようになりました。

すぐには車が手放せない用事があったのですが、代車を用意するとのことだったのでOKしました。

基本的にはガリバーの担当の方も誠実で、スムーズな取引ができたので、よかったと思います。(特に面倒な手続きはありませんでした)

 

参考までに査定の際に、ガリバーの担当から聞いた話を下記に挙げます。

  • 買取価格の決め方:基本的には中古車オークション市場の相場を参考に算出
  • 買取価格の優位性:集客のために高価と言わざる得ないが、ガリバーがどこよりも高いとは言えないでしょうのこと。その代わりに後から迷惑をかけるようなことは一切ありませんとのことでした。

 

以上です。ご覧いただき、ありがとうございました!

 

※今後、カーシェアが主流になったりしたら、もしかしたら私にとって最後の車の売却だったかもしれません... 

 

中国へ渡航前の健康診断と予防接種

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この記事では中国で現地採用として働いている私が、渡航前に受けた健康診断と予防接種の内容と費用についてまとめました。 

特に健康診断は中国の就労ビザ (Zビザ) の申請に必要な外国人工作許可通知を取得するために必須なものです。

 

 

 

健康診断は指定がある (外国人工作許可通知を申請する場合)

まず健康診断ですが、次のリンク先の中国大使館HPに掲載の PHYSICAL EXMINATION RECORD FOR FOREIGNERが指定の書式です。

この指定の書式に沿って健康診断書を作成してもらい、中国での外国人工作許可通知の申請時 (コピー) と居留許可の申請時 (原本) に、それぞれ提出する必要があります。

中国大使館HPによると、この診断書の作成は国立病院または日中友好病院であれば行ってもらえると記載されています。

私の場合は東京/代々木にある日中友好病院で診断書を作成してもらいました。(国立病院の場合は事前に確認した方がよいかもしれません)

中国向けの健康診断であれば日中友好病院が一番慣れていると思いますので、興味がある方は下のリンク先の日中友好病院HPを確認してみてください。

 

Home|日中友好医院 (JR代々木駅西口30秒/渡航者検診や渡航予防接種といった海外赴任に必要な検診から一般診療や漢方外来、人間ドックまで幅広い診療を行っている。

 

また、中国で申請する地域や担当によっては、この診断書をそのまま受理してもらえずに現地で再検査や追加検査を求められることもあるそうですが、日中友好病院ではこちらから連絡すれば日中友好病院のスタッフが相手と交渉してくれるとのことです。(中国の地域によって必要な検査内容が若干異なることがあるそうですが、日中友好医院では中国側の状況を定期的に確認しているそうです)

日中友好医院で健康診断を受けた際の所要時間は1時間未満で、時間はそれほどかかりませんでした。

費用に関しては下記の通りです。(保険が効かないので結構高いです...)

 

健康診断料 (中国指定の内容):¥27,000

 

予防接種は任意だが推奨されている

次は予防接種に関して説明します。

予防接種は特に義務ではありませんので、受ける/受けないは各自が判断することになります。(医者と相談した方が好ましいです)

日中友好医院で特に推奨された予防接種は、破傷風日本脳炎狂犬病の3種でした。(中国も広いので渡航先によって推奨は異なると思いますが、私の場合は深セン付近に駐在予定と伝えました)

その他調べたところ、一般的にはA/B型肝炎も一般的に推奨されていました。

また、これらの予防接種の中で、国産品と輸入品で効果や接種回数/期間が異なるものがあります。

未承認の輸入品の場合、副反応による健康被害が起きた際の補償がなかったり、あったとしても国産品より劣りますが、効果や接種回数などでメリットがあるそうです。(A/B型肝炎狂犬病など)

輸入品の副反応に関してのリスクは国産品と同程度に小さいものが推奨されていて、海外での使用実績も十分にあるものを紹介されました。

また、予防接種の中でも接種間隔を数か月~1年ほど開けなければならないものは、初めから輸入品で接種しておけば、渡航してから現地で続きの接種を受けることも可能だそうです。(基本的に国産品は海外現地では取り扱っていないため)

私の場合、狂犬病以外の予防接種を近所の病院で受けました。(狂犬病は近所の病院で取り扱っていなかった)

また、輸入品に関してはその病院で説明も無かったのでその存在も知りませんでしたが、そこで紹介してもらった下記リンク先の病院で説明してもらい、その存在を知りました。

 

 Home|The King Clinic (JR原宿駅表参道口4分/外交官や外資系企業で日本に派遣される駐在員などを中心に65年以上の診療実績)

 

狂犬病に関しては国産品と輸入品で下記のような違いがありました。

 

◆国産品 (3回接種/5年間有効)

         1回目 → (4週間後) → 2回目 → (6~12ヶ月後) → 3回目

 

◆輸入品 (2回接種/10年間有効)

         1回目 → (1週間後) → 2回目

 

狂犬病に関しては、国産品に比べて輸入品の方が接種回数も少なく、有効期間も長いということでした。

費用に関しても一回当たりのコストが国産品も輸入品も大差ないため、輸入品の方が安くなります。

私は渡航まで時間も無かったので輸入品を選択しました。(国産品だと2回目までに4週間の接種間隔を空ける必要があるので)

 

また、A/B型肝炎に関しても、免疫獲得率 (特にB型) や有効期間の点で、輸入品の方がメリットが大きいとのことでした。

A/B型肝炎について私は国産品を接種していましたが、最初から輸入品のことを知らされていれば、輸入品を接種したかもしれません。(輸入品の方が価格が高いとのことですが...)

これから接種する予定がある方は、参考にしてください。

 

さらに、破傷風や日本脳炎に関しては、子供のときに受けていれば1回接種でOKという考えと最初から受け直した方が好ましい (計3回接種) という考えの医師がいます。

この辺も担当の医師とよく相談して決めた方がよいと思います。(私は受け直すことにしましたが…)

上記のように予防接種は接種間隔が必要なものもありますので、渡航が決まったら、直ぐに接種の検討を始めた方がよいです。

 

さて、気になる費用ですが下記のようになりました。

保険が効かないので、結構、高くなりました。(家族で渡航するとなると更に大変です)

接種する病院によっても費用に違いがでると思いますので、目安にしてください。

 

破傷風    :¥3,300/回、渡航前2回&約半年後1回の計3回接種=¥9,900

日本脳炎:¥10,300/回、渡航前2回&約8ヶ月後1回の計3回接種=¥30,900

狂犬病    :¥15,300/回、渡航前2回接種=¥30,600

A型肝炎 :¥6,500/回、渡航前2回&約半年後1回の計3回接種=¥19,500

B型肝炎 :¥4,500/回、渡航前2回&約半年後1回の計3回接種=¥13,500

 

予防接種の合計: ¥104,400

 

破傷風、日本脳炎、A/B型肝炎の3回目接種を除いた金額 (これらは一時帰国を利用して接種予定) でも¥79,800とかなり高額です。

今回、健康診断料と予防接種を合計すると、渡航前に¥106,800の費用が掛かりました。

 

以上、ご参考までに。

 

 

中国への渡航準備として、中国での自由なインターネット接続に必須なVPNサービス翻訳アプリも必要になると思います。

下記の記事もあわせてどうぞ!

 

まず、下記の記事では、私が中国に来てから使用しているVPNサービスを紹介しています。状況がどんどん変わっていくので、適時内容をアップデートしています。

 

現在、中国ではVPN接続しないとGoogle検索やYahoo検索が使用できません。この記事ではVPN接続無しで、Yahoo検索を使用する方法を紹介しています。

 

中国に来たら中国語の翻訳サイト・アプリの使用は必須になると思います。この記事では、わからない中国語の漢字に出会ったとき、手書き、カメラ、画像入力を利用して、意味や発音を調べる方法を紹介しています。

 

【体験記】中国就労ビザ (Zビザ) の取得手順とランク分けの目安【2018年取得】

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2018年から中国の現地企業に技術者として勤務しています。(広東省在住)

今回は、2018年に中国の就労ビザ (Zビザ) を実際に取得した経験を元に、下記のように2017年から始まった中国の新制度での就労ビザの取得手順と、外国人労働者のランク分けの目安を紹介します。

2017年4月1日より、外国人就労規制強化の新制度の引用が始まり、外国人就労者をハイレベル人材(A類)、専門人材(B類)、一般人員(C類)に分類し、ビザの発行のためには職務経験、中国語能力、学歴等のポイントを満たすことが義務化されました。

就業・就労ビザの種類とその取得方法:中国 |  ジェトロ

 

追記:2020年5月現在、申請方法や必要書類の変更はありません。(パスポートの更新手続きの際に確認しました)

追記:2020年7月27日現在、中国への外国人の入国が制限されています。関連情報にご注意下さい。

▼参考

在広州日本国総領事館 (ホームページ)

中国ビザ申請サービスセンター 一部営業再開のお知らせ

 

追記:2020年7月27日現在、中国駐日本大使館の通知により、2020年8月1日から中国ビザの申請にはオンライン申請とオンライン予約が必要となります。

8月1日~31日までは移行期間で従来の申請書も受け付けるようですが、9月1日からは完全にオンラインに移行するようです。

▼関連情報にご注意下さい。

中国ビザのオンライン申請と予約に関する通知

認証サービスのオンライン予約開始のお知らせ

 

 

 

中国の就労ビザ (Zビザ) の申請に必要な資料は4つ

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まずは中国の就労ビザ (Zビザ) の申請に必要な資料と手続きを下記にまとめます。

資料の準備にはかなり時間を取られるので、予め申請の流れを把握して、手が付けられるところから準備を始めた方がよいですね。

中国のZビザの取得に必要なものは下記の4点の資料で、日本側でこれらの資料を中国ビザ申請センターに提出し、Zビザの発行を申請する必要があります。

  1. 中国査証 (ビザ) 申請表

  2. パスポート ()

  3. 証明写真

  4. 外国人工作許可通知 (外国人就業許可通知)

 

資料の提出後、問題がなければ4営業日ほどでビザは取得できます!(通常費用は8,400円でしたが、割増金を支払えば納期短縮も可能でした)

() パスポートと一緒に①パスポートの顔写真のあるページのコピーと、②イミグレのスタンプが押してある最近のページのコピー (各1部) も提出しました。(私はその場でコピーしましたが、混んでいて時間がかかったので、あらかじめコピーを用意しておいた方がよいでしょう)

 

外国人工作許可通知は準備に時間がかかる

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中国の就労ビザ(Zビザ) の申請に必要な資料 (下記の1~4) について、もう少し詳しく説明します。

  1. 中国査証 (ビザ) 申請表  (中国ビザ申請センターからダウンロード可能)

  2. パスポート (有効期限が6ヶ月以上あること)

  3. 証明写真 (指定規格有り、要確認)

  4. 外国人工作許可通知 (最も重要で発行に手間がかかる)

 

1,2の資料の準備は特に難しくないです。

3の証明写真に関しては独自の指定規格がありますので、必要な方は各自で確認してください。

ちなみに私は下記リンク先のカメラのキタムラで証明写真を作成しました。

www.kitamura-print.com

 

カメラのキタムラでは中国の指定規格は把握しているので、詳しい説明の手間は省けました。

上のリンク先は渋谷店となっていますが、他の店舗でも中国ビザの写真規格は共有されています。(リンクが切れやすいので、切れていたらカメラのキタムラで検索して下さい)

後述の外国人工作許可通知を申請する際に、写真の電子ファイルも必要になりますので、同時に作成した方が都合がよいです。

 

4の “外国人工作許可通知” ですが、これが最も重要かつ取得が面倒な資料です。

これは中国側で発行してもらう必要があり、外国人来华工作管理服务系统に発行を申請する必要があります。(Webでの手続きになります)

2018年4月現在、外国人工作許可通知の申請に必要な資料は下記の通りで、基本的に中国語での資料作成のため、受け入れ先の企業に準備・協力してもらうことになります

 

外国人工作許可通知の申請に必要な資料 

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外国人工作許可通知

外国人工作許可通知の申請に必要な資料は1~10になります。(初めての申請の場合)

  1. 外国人工作許可通知の申請書 (中国語)
  2. パスポートのコピー
  3. 職歴証明書 (中国語翻訳が必要)
  4. 学位証明書 (外務省の公印確認→中国大使館の認証→現地で中国語翻訳)
  5. 犯罪経歴証明書 (外務省の公印確認→中国大使館の認証→現地で中国語翻訳)
  6. 関連資格の証明書と翻訳
  7. 最近6か月以内の健康診断書 (所定の書式有り)
  8. 雇用契約書(中国語)
  9. 写真 (所定のJPG形式の電子ファイル)
  10. 補足資料 (必要があれば)

 

特に準備に手間のかかるのが、学位証明書犯罪経歴証明書健康診断書です。

補足資料に関しては、HSKの証明書を提出しました。(HSKとは? | HSK 公式サイト)

以下で、それぞれについて説明します。

 

学位証明書

まず学位証明書についてですが、これは卒業した学校から入手して下さい。(中国語表記があればベストだと思いますが、日本語でOKです。また英語表記でも中国語表記の代用にはならず、現地で翻訳を求められます)

入手した学位証明書は開封せずに外務省に持っていき、公印確認を申請します。(申請日の翌日には公印確認は完了します) 

下記リンク先に外務省の公印確認に関する説明や手続きが記載されています。必要な方は各自でご確認下さい。

www.mofa.go.jp 

外務省で公印確認してもらった学位証明書を、次に中国ビザ申請センターに提出し、中国大使館の認証をもらいます。

外務省は無料ですが、中国の認証は有料で、1通につき8780円が必要です。( 急ぐ場合は更に割増料金が必要ですが、通常申請で3日後には認証は完了します )

私の場合は大学と大学院の計2通を申請したので、費用は計17560円( =8780円×2 )でした。

中国ビザ申請センターのHPでは予約ができるようなシステムになっていますが、予約しても全く無意味で、オフィスで並んで申請を待つしかなかったです。( 東京オフィスの場合 ) 

上記の手続きは、地方在住の場合、かなり面倒だと思いますが、代行業者による申請や受け取りも可能です。( もちろん家族や知人でもOKです )

 

なお、代行業者に依頼する場合の費用は、上記の申請費用に加えて代行費用が1通につき約10000円ほど必要です。( 私の調べた限りでは )

私は代行業者に依頼することも検討しましたが、結局、自分で手続きしました。(後で説明する犯罪経歴証明も含めて計3通の認証が必要で、代行業者に依頼すると3万円ほど費用が余計にかかるので止めました)

自分で手続きする場合は、外務省で公印確認が完了した学位証明書を、そのまま中国ビザ申請センターに持ち込んで認証申請できるようなスケジュールを組むと、多少は時間が節約できるかもしれません。

 

犯罪経歴証明書

犯罪経歴証明書に関しては発行してもらえる警察署が限られていて、自分の住んでいる地区の県警本部のみでの発行になると思います。

また、犯罪経歴証明書に関しては本人による申請が必要ですが、受け取りに関しては代理でもOKでした。( 申請の際に指紋を登録させられますので、本人が直接発行先に出向いての申請が必要です )

学位証明書と同様に外務省の公印確認や中国大使館の認証が必要になりますが、こちらの手続きも代行業業者への委託が可能です。

 

参考までに下のリンク先には、神奈川県在住の場合の犯罪経歴証明書の申請方法が記載されています。

ちなみに犯罪経歴証明書の申請には外国機関から発行された書類 ( 申請の理由となるようなもの ) が必要になりますが、私の場合は就職予定企業の採用通知のコピーを使用しました。

www.police.pref.kanagawa.jp 

健康診断書

中国へ渡航前の健康診断については下記の記事にまとめたので、ここでは割愛します。

www.build-on-strength.work 

補足資料 (HSKの証明書)

申請サポートの会社の方から、中国語や英語の能力がわかる証明書があれば提出した方がいいと伝えられたので、HSKの証明書を提出しました。(HSKとは? | HSK 公式サイト)

提出は義務ではありませんが、もし外国人労働者のランク分けの際にポイント計算が実施される可能性がある場合は、HSKは加点になるのであった方がいいです。(ポイント計算に関しては本記事の追記で説明しています)

 

ただし、中国語の能力に対する配点は120点満点中の5しかありません... (HSK5級で満点の5点、HSK3級であれば3点です)

ポイント計算実施の可能性があるのはB類のボーダー付近の方や60歳以上の方などですが、その実施基準は都市によって異なると思いますので、内定先の企業や申請サポート会社に相談して下さい。(ざっくりとは自分でポイント表で計算すればわかると思います)

 

私は中国企業に入社を決めるまで中国語の勉強をしたことはありませんでしたが、下記のスマホの中国語勉強アプリ “HelloChinese" で2ヵ月ほど勉強し、HSK3級を取得しました。(とくにこの申請関係のためというよりも、入社後のことを考えてですが...)

これから中国語の学習を始める方にこのアプリは特におススメなので、興味のある方は下記の記事も参考にして下さい。

 

 

以上、これまで説明しましたように、就労ビザの資料集めには思った以上に手間がかかりました。(加えて費用も...)

なお、ビザ更新時にはこれらの面倒な資料は必要無いそうなので、ほっとしました...(そうは言っても、中国なので実際の更新時にどうなっているかわかりませんが…)

 

以下、追記しました。('18 7/13) 

外国人工作許可通知の申請

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外国人来华工作管理服务系统のWEBサイトのトップページより

 

外国人工作許可通知の取得のため、上記の資料を揃えた上でスキャンして電子ファイルにし、外国人来华工作管理服务系统 (Service system for foreigners working in China)にWebサイトからオンライン申請します。

外国人工作許可通知の取得までの必要期間の目安は下記の通りです。(現地の申請サポート会社に直近の状況 (2018年6月現在)を聴取しました)

  • 受け入れ企業の上記サイトへの登録:1~2営業日 (登録済であれば省ける)
  • 予備審査:5営業日 (ここで、A類/B類などに分類される)
  • 本審査:A類の場合は2~5営業日、B類の場合は7~10営業日

 

外国人工作許可通知は電子ファイルでもらいます。(中文と英文)

日本でZビザ申請の際、中文と英文共にプリントアウトして提出しました。

 

外国人労働者のランク分け (A類、B類) の実際の目安

就労ビザに関しては新制度になり、ポイント (点数) 計算による外国人労働者のランク分け (A類、B類、C類) も始まりました。

下記の表がポイント計算の要素の和訳です。(原本: 外国人来华工作分类标准 (试行) ”)

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Webには古いポイント表をまだ掲載しているサイトもありますが、古いポイント表は新しい就労許可制度の運用前に暫定的に発行されたもので、2017年からの実際の運用時に改訂されています。

改定の簡単な見分け方は、例えば中国語レベルに関する配点で改定前は最大10点ですが、改定後は最大5点に変わっていますのでご注意ください。

 

参考のため、現地の申請サポート会社から、現状のA類、B類の典型的な例を聴取しました。(あくまで目安です。下記の項目は必須ということではありません)

現状、深センではA類は所得による選別がほとんどのようで (平均所得の6倍以上)、

ポイント計算でA類に選別されることは少ないようです。

 

つまり、所得が6倍に満たない普通の会社勤務の外国人就労者は多くのケースがB類のようです。

また、下記はあくまで外国人労働者のランク分けの目安であって、受け入れ先の企業・機関が外国人労働者の採用に当たって重視する事柄とは必ずしも一致しません。

就労希望者にとって、まずは受け入れ先の内定をもらうことが一番重要です。

内定をもらってしまえば、受け入れ先もしくは委託された申請サポート会社が内定者のビザ申請書類に関してはいろいろとサポートしてくれるはずです。(受け入れ先は、少なくとも就労ビザが取得できそう人に内定を出しているとも考えられます)

 

<A類>

  • 所得 (最重要)
  • 大学院卒業以上 (修士以上の学位、職務と専攻は関係なくてOK、学歴が重要)
  • 10年以上の職歴
  • これまでの職歴と中国での職務がマッチしている (例えば、それまで研究開発でキャリアを積み、中国でも研究開発の職務につくなど)

 

<B類>

  • 大学卒業以上 (職務と専攻は関係なくてもOK、学歴が重要、かといって高卒がNGという訳ではありません)
  • 2年以上の職歴 (これまでの職歴と中国での職務が一見して異なっている場合でも、外国人工作許可通知の申請の際には自身の経験や知識がいかに中国での職務に生かせるかわかるような記載が好ましいです。この辺の記載方法は内定先や申請サポート会社が詳しいはずです)
  • 60歳未満

 

上記のようなケースに明らかに適合する場合、ポイント (点数) 計算をしていないそうです。(ぶっちゃけ最も重要なのは所得 ( = 収める税金が高い ) と学歴だそうです)

※60歳以上や高卒といった理由で必ずしも審査に通らないということではありません。(個々のケースによるそうです)

また、申請者にとってのA類のメリットは外国人工作許可通知/外国人工作許可証の審査期間が短いことと、次回のビザ更新時には有効期限が2~5年程度の長期にできるでしょうとのことでした。(なおB類でも2年目以降から長期は可能とのことです。年数はケースバイケースのようです。)

居留許可証の方は外国人工作許可証の有効期限によらず毎年更新の省もあるとのことです。(深センに関しては同じ期限)

 

ただし、審査期間が短くても、実際に大変なのは書類収集なので、あまりメリットはありません。

さらに、ビザの有効期限が長期にできるとしても、更新時の手続きは簡略化されているそうなので、毎年更新してもそれほど手間ではないようです。(最初のビザ申請時が一番大変)

そのため、A類のメリットは申請者にとって、大したものではないようです...

 

就労ビザの申請手続きで誤解しやすい点

A類であれば犯罪経歴証明書が不要?

中国の就労許可制度に関し、外国人労働者の分類を示した通知 外国人来华工作分类标准 (试行) ” には、A類であれば犯罪経歴証明書 (無犯罪証明書)が不要とあります。

しかし、そのランクを判定する予備審査の段階で犯罪経歴証明書を要求する都市もあり、その場合は準備しなければなりません。(企業の在る都市によって異なり、深セン市は要求してきました)

 

ランク分け時のポイント (点数) 計算

自分でポイントを予め確認したい方もいると思いますが、ポイントの項目や配点に関しては、必ず改訂された新しいポイント表で確認してください

上記 (本記事) にもポイント表 (和訳済み) は掲載しています。

 

ビザ申請のサポート (代行) 会社

日本にも中国の就労ビザの申請代行を謳っている会社がありますが、多くは日本での書類手続きだけを代行してくれる会社です。(中国ビザ申請センターへの書類提出や外務省での公印確認など日本国内で完結する手続き。これは手間をかければ誰でもできるので、私は自分でやりました)

日本側だけの代行の場合、中国側での申請のサポートは得られませんので、日本で申請サポート会社を探す場合はその点を注意してください。(中国側での申請の方が厄介です)

 

就労ビザ (Zビザ) の有効期間

中国の就労ビザの有効期間は発行から3ヵ月であり、3ヵ月以内に中国に入国すれば、入国日から30日間滞在可能です。

その30日間の間に工作許可証と居留許可証を申請しますが、どちらか一方ずつしか申請できないので、順番に申請します。(サポート会社によると、通常は工作許可証から申請するそうで、私はそれに従いました)

30日の期間内にこれらの申請だけ完了していればよく、許可証を受け取るのは30日を過ぎてしまっても問題ありません。(その間の滞在も問題ありません。申請の際にパスポートを提出しているので、出国もできませんが...)

 

工作許可証の有効期限は通常1年間で、居留許可証もこれに合わせる形になります。(工作許可証がAランクであっても、深セン市の場合は初回1年間だそうです)

ちなみに下記はやっと手に入れた私の就労ビザ (パスートの空いてるページにシールで貼られます) の写真ですが、最初に中国に入国した際にイミグレですぐにペンで斜線を引かれてしまいます。(ちょっとショックです...)

さらに居留許可証を取得すると、" CANCELLED " の赤いハンコが押されて帰ってきます。 (これで就労ビザの役目は終了です)

 

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中国の就労ビザ

 

以上です。ご覧いただき、ありがとうございました!

 

 

追記('18 9/6)

外国人労働者のランク分けに関して、青島市の具体的な例がJETROのHPに掲載されていました。やはり所得が高ければ学歴によらず、それだけでA類に分類されることもあります。(興味のある方は、下記のリンク先をご参照ください)

青島市、外国人就労許可で所得基準による分類を開始-一部の人材は65歳までの延長申請が可能に- | ビジネス短信 - ジェトロ

 

また、参考までに下記の二つの記事では、①外国人工作許可通知の審査の際、加点される日本の大学の調査結果、②就労ビザ (Zビザ) 取得後に中国に入国してからの手続き、③健康診断書と予防接種に関する内容を、それぞれにまとめています。

ご興味ある方は、こちらも是非ご覧ください!

 

外国人工作許可通知の審査の際、加点される日本の大学調査結果

 

②就労ビザ(Zビザ)取得後、中国に入国してからの手続き

 

③中国へ渡航前の健康診断書と予防接種について

 

また中国ではVPNによるネットワーク接続が必須になると思います。もしまだ準備されていないようでしたら、下記の記事もご覧下さい。(時間に余裕のある内のご準備をおススメします)

 

 

中国の外国人就労許可制度で、有利な日本の大学はどこ?

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中国の外国人就労許可制度で有利な日本の大学は?

2017年から運用が始まった中国の外国人労働者に対する就労許可制度をご存知でしょうか?

自分自身が中国で働き始めるということもあり、今回、この許可制度をできるだけよく調べました。

この就労許可制度では外国人をA、B、Cの3段階にランク分けしていますが、そのランク分けの加点要素の一つに出身大学があります。

上記のランク分けにはポイント計算を使用していますが、高水平 (ハイレベル) 大学出身であると加点があることがわかりました。

私が日本語サイトを調べた限り、このハイレベル大学に関しての具体的な説明が見つかりませんでしたので、今回、さらに中国のサイトを調べた結果をここに記しておこうと思います。

具体的には、ハイレベル大学とは日本ではどのような大学が該当し、どのような機関の調査・分類に基づくものかを調査しました。

結論から言うと、日本で該当する大学は “旧帝国大学を中心とする国公立大学20校+私立大学3校が抽出されていて、上海交通大学の大学研究センターの調査・研究に基づいていました。

調査結果の詳細に関しては後述していきます。

 

外国人労働者のランク分けは珍しいことか?

ちなみにポイント制の外国人労働者のランク分けは特に中国に限ったものではなく、日本でも2012年から外国人労働者向けに、中国と似た感じのポイント制の出入国管理の制度が既に始まっています。参考までに下記は日本の法務省の当該サイトです。

 

外務省| 高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度

 

というわけで、ポイント制の外国人労働者のランク分けは特に珍しいものではないようです。

 

中国の外国人就労許可制度のランク分け

中国では新しい外国人の就労許可制度の運用開始と共に、その就労管理サービスのWebシステム (外国人来华工作管理服务系统 (Service system for foreigners working in China)) の運用も開始されました。( 中国現地の企業はこのWebシステムを通じて、外国人工作 (就労) 許可通知などを申請することになります )

上記のWebサイトに掲載されている中国の就労許可制度に関する通知 中国における外国人労働者の分類 (試行)” には、下記の表1のような外国人労働者をA、B、C類の3ランクに分類するためのポイント要素とその加算基準が掲載されています。 

 

  • A類 (推奨):ハイエンド人材 (中国の発展に必要な専門的かつ特殊な外国人)
  • B類 (制御):専門人材 (A類ほどではないが中国の発展に必要な専門的な外国人)
  • C類 (制限):その他の人材 (国の政策に基づいて居住を制限される外国人)

 

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上記の中国の就労許可制度に関する日本語での詳しい説明は、JETRO (日本貿易振興機構) のサイトにありましたので、興味のある方は下記リンク先をチェックして下さい。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | 中国 - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ

今回、上記のA~C類に外国人労働者を分類する基準の一つであるハイレベル大学 (表1中の赤字)に関して、さらに調べました。(私の調査した限り日本語ではネット上に見当たりませんでしたので、中国のサイトを調べました)

 

ハイレベル大学以外の加点要素として、フォーチュン・グローバル500にリストアップされている企業での就業経験もあります。

毎年、この企業リストは更新されていて、目安としては年間売上が3兆円以上の大企業であればリストアップされている可能性が高いです。

興味がある方はフォーチュン・グローバル500 - Wikipediaもご参照ください。

 

具体的には、上記のハイレベル大学とは日本ではどのような大学が該当し、どのような機関の調査・分類に基づくものかを調べました。

最近、海外機関の発表する大学ランキングにおける日本の大学の地位は徐々に低下しているように見えるので、個人的に気になったということも背景にあります。

調査の結果、日本で該当する大学は “旧帝国大学を中心とする国公立大学20校+私立大学3校”が抽出されていて、上海交通大学の大学研究センターの調査・研究に基づいていました。(予想よりもたくさんの日本の大学がリストアップされていました!)

具体的な日本で該当する大学に関しては下記で説明します。

 

日本で該当するハイレベル大学とは?

今回、日本語のサイトを調べた限りではハイレベル大学に関して記載が見つからなかったので、先の中国の就労管理サービスのWebサイトを調べたところ、ハイレベル大学のリストをようやく見つけることができました。

 下記がそのリストから抽出したハイレベル大学に分類されている日本の大学です。(2018年4月現在のリストです。今後、更新される可能性はあると思いますのでご注意下さい)

※2019年2月現在、リストに変更はありませんでした。

 

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上の表2から明らかなように、慶応大学、東京理科大学、早稲田大学以外は全て国公立大学でした。

一般的には国公立の方が理系は研究環境が充実していると言われていますが、上記の私立大学はいずれも理系の評判も良い大学です。

そのため、なんとなく理系っぽい面が優れていると、比較的このランキングでは上位に来ると言えそうです。(あってもよさそうな国立の一橋大学 (文系学部のみ) も見当たらないですし...)

また、この表2の並び順は16番目の早稲田大学まで、上海交通大学の大学研究センターが発表している「世界大学学術ランキング (The 2016 Academic Ranking of World Universities, ARWU2016) と完全に一致しています。

この上海交通大学のランキングでは上位500校までが公開されていますが、その中に表2中で17番目の広島大学以下の記載は見当たりません。そのため、上記のリストはおそらく上海交通大学のランキングのおそらく上位600位ぐらいまでを抽出したものだと推定します。

上記のリストが公開された時点で2017年度版の上海交通大学のランキングは公開されていませんでしたので、2016年度版が最新の状況でした。今後、上海交通大学のランキングの更新に応じて、上記のリストも改訂されていく可能性があります。

 

今後、高齢の外国人は働きにくくなる可能性もあり

今回の表1の加点項目を見てわかるとおり、項目8の年齢に関しては60歳以上が0点になっています。また、B類の専門人材も原則60歳以下であることが前提です。

高齢者に関しては中国が外国人労働者を制限しようとしているようなので、今後、日本でリタイア後に中国に出稼ぎに行くというスタイルは減る方向でしょう。

リタイア後に行くとすれば、表1の項目1に該当するような直接A類に分類されるような方が中心になるはずです。

例えば、高給で現地に迎い入れられる方はこのケースに該当するのでしょう。

しかし、高給の基準は就労地区平均の6倍以上と具体的な基準も設けられているので、今後、中国の平均所得が上昇するにつれ、高給の基準を満たすのは難しくなる可能性もあります。(中国は法律も変わり易いので、この辺の動向は今後も注意が必要です)

個人的には元気なうちにバリバリ働いて、年をとったら給料はともかくマイペースで働きたいので、年とったら中国は厳しいかもしれません...

 

以上、ここまで読んで下さった皆様、ありがとうございました!

 

 

下記は中国の就労ビザ (Zビザ) の申請に必要なものを具体的にまとめた記事です。興味がある方は、どうぞご覧ください!

www.build-on-strength.work