※この記事は3分程の記事です。
今回はまた年金、特に年金といっても日本の国民年金のことではなく、中国の年金(養老保険)に関するトピックです。
ご存知の方も多いと思いますが、日本と同じように中国でも、給与所得に応じて所得税と社会保険料を納める義務があります。
中国の社会保険は、①養老保険、②医療保険、③失業保険、④労災保険、⑤生育保険の5 種類から構成されていて、①の養老保険が中国の年金に相当します。
所得税はともかく、社会保険料については外国人も払う必要あるの?と思う方もおられるかもしれませんが、2011年に施行された「中華人民共和国社会保険法」で、中国で就業する外国人にも社会保険への加入が義務付けられているので、社会保険料の支払いは必要です。(少なくとも深センでは)
保険料自体は会社と個人の双方で負担することになっています。(法律で会社側負担の方が多く定められている)
この5つの保険の中で最も保険料が高いのが養老保険になりますが、15年間以上納付しないと給付は受けられません。(2番目に高いのが医療保険で、養老保険料と医療保険料が社会保険料の大半を占めている)
そのため、ほとんどの外国人労働者にとって、養老保険は必要無いばかりか、本国の年金との二重払いで無駄にお金を捨てていることになります。(掛け捨て状態)
しかし、今年になってようやく日本と中国の間でも協定が結ばれ、この問題が解消されることになりました。(詳しくは下記の外務省やJETROのサイトを参照して下さい)
日本で国民年金保険料を支払っている場合、深センでは2018年の10月分から養老保険が免除になる見込みだそうです。(免除されるのは5年間のみです。それ以上、継続して就労する場合、義務として中国で養老保険料を納付することになります)
私の場合、手取り額で給与を保障してもらっていたので給与に変化はありませんが、会社側の負担が減ったことになり、会社にとってはメリットがあります。
上に書いた手取り額で給与を保障してもらっていたというのは、入社時の契約の際にそのようにしたからです。
中国の場合、所得税や社会保険料で引かれる割合は日本よりも多めです。(市民税が無いのを考慮しても)
しかも、これらの税金や保険料は所得に応じて増額し、いちいち計算するのもややこしいので、現地採用等で給与交渉をする場合、手取り額で給与を交渉することをおススメします。
日本だと税込みの支給額で所得を考えることが多いですが、中国では手取り額で考える方がむしろ普通だそうなので、会社側でも手取り額の扱いになれていると思います。
また、社会保険に含まれる医療保険についてもついでに申しますと、深センではどこの病院でもこの医療保険が使えます。(まだ、中国で医者にかかったことはありませんが...)
現地の方は国の医療保険に加えて、必要に応じて民間の保険にも入っているとのことです。(最近、中国では民間の保険も充実してきているそうです)
以前に日本の国民健康保険やクレジットカード付帯の海外旅行保険に関しても記載しましたが、中国の医療保険のことを考慮していませんでした。
これから中国に働きに来られる方は、中国の医療保険のことも考慮した方がよいと思います。(中国の医療保険は強制加入ということになります)
中国の医療保険については、地域によって保険の使える病院の指定があったりするので、詳細は現地で確認して下さい。
以上、ご覧いただき、ありがとうございました。